財団法人 日本キリスト教文化協会寄付行為
平成19年(2007年)2月23日改訂
第一章 総 則
(名称)
第一条 この法人は財団法人日本キリスト教文化協会という。
(事務所)
第二条 この法人は、事務所を東京都中央区銀座4丁目5番1号 教文館ビル7階におく。
第二章 目的および事業
(目的)
第三条 この法人は、キリスト教思想の普及をはかり、キリスト教文化の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第四条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
一.キリスト教に関する書籍の著訳および推薦をすること
二.キリスト教図書館を設けること
三.講演会読書会等を催すこと
四.雑誌を刊行すること
五.キリスト教主義社会事業を援助すること
六.キリスト教関係の功労者を顕彰し慰藉すること
七.その他目的達成のため必要な諸種の事業を行なうこと
第三章 資産および会計
(資産)
第五条 この法人の資産は次のとおりとする。
一.この法人設立当初の財産目録記載の財産
二.資産から生ずる果実
三.事業に伴なう収入
四.寄付金品
五.その他の収入
(資産の種類)
第六条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄付金品であって、寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
(資産の管理)
第七条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決によって、確実な有価証券を購入するか、または定額郵便貯金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託するか、あるいは定期預金として理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第八条 基本財産は処分し、または担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、東京都教育委員会の承認を受けて、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。
第九条 この法人の事業遂行に要する費用は資産から生ずる果実および事業に伴なう収入等の運用財産をもって支弁する。
(事業計画および予算)
第十条 この法人の事業計画およびこれに伴なう収支予算は、理事長が編成し理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に、東京都教育委員会に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。
(事業報告・決算および剰余金の処分)
第十一条 この法人の決算は、理事長が作成し、財産目録および事業報告ならびに財産増減事由書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて毎会計年度終了後二ヶ月以内に東京都教育委員会に報告しなければならない。
2 この法人の決算に剰余金があるときは、理事会の決議を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入しまたは翌年度に繰り越すものとする。
(借入金)
第十二条 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)をしようとするときは、理事会の決議を経、かつ、東京都教育委員会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第十三条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
第四章 役員・評議員および職員
(役員定数)
第十四条 この法人には、次の役員をおく。
理事 十名以上十二名以内(うち理事長1名)
監事 二名以上三名以内
(役員の選任)
第十五条 理事および監事は、福音主義のキリスト教会に属する内外の教師および信徒の中から評議員会でこれを選任し、理事は互選で理事長一名を定める。
2 理事のうち、同一の親族(三親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者)、特定企業の関係者(役員、使用人、大株主等)、所管する官庁の出身者、その他特別の関係にあるものが、理事現在数の三分の一を超えて含まれてはならない。また、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の二分の一を超えてはならない。
3 監事は、この法人の理事(その親族、その他特別の関係にあるものを含む。)及び職員以外のうちから評議員会において選任する。
4 監事は、相互に親族その他特別の関係がある者であってはならない。
(理事長の職務および職務代行者等)
第十六条 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故があるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指名した理事がその職務を代行する。
(理事の職務)
第十七条 理事は理事会を組織し、この法人の業務を議決し執行する。
(監事の職務)
第十八条 監事は、民法第五十九条の職務を行なう。
(役員の任期および解任)
第十九条 この法人の役員の任期は、三年とし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行なう。
4 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合または特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員会および理事会の決議により、これを解任することができる。
(役員の報酬)
第二十条 役員は有給とすることができる。
(評議員定数、選任、任期および解任)
第二十一条 この法人には、評議員十一名以上十三名以内で、理事現在数よりも1名以上多い数の評議員をおく。
2 評議員は、福音主義のキリスト教会に属する内外の教師および信徒の中から理事会でこれを選出し、理事長がこれを任命する。
3 評議員には、第十五条第2項及び第十九条の規定を準用する。この場合には、第十五条第2項の規定中「理事」とあるのを「評議員」と読み替え、第十九条の規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
4 評議員は、役員と相互に兼ねることはできない。
(評議員の職務)
第二十二条 評議員は、評議員会を組織し、互選で議長を選出し、この寄付行為に定める事項のほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要とみとめる事項について助言する。
(事務局および職員)
第二十三条 この法人の事務を処理するため事務局を置き、事務局に事務局長その他の職員をおく。
2 事務局長は、理事会で選任し、理事長の命を受けて事務を掌理する。
3 その他の職員は、理事長がこれを任免する。
4 職員は、有給とする。
第五章 会 議
(理事会の召集)
第二十四条 理事会は毎年二回理事長が招集する。ただし理事長が必要と認めた場合、または理事現在数の三分の一以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは三週間以内に臨時理事会を召集しなければならない。
2 理事会を召集するには、理事に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時、場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
3 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数)
第二十五条 理事会は理事現在数の三分の二以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前条の規定(第三項を除く)および本条の規定は評議員に準用し「理事会」および「理事」とあるは、それぞれ「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
(諮問事項)
第二十六条 つぎに掲げる事項については理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
一.事業計画および収支予算についての事項
二.事業報告および収支決算についての事項
三.不動産の買入れ、または基本財産の一部処分もしくは担保提供についての事項
四.その他この法人の業務に関する重要事項で理事長が必要と認めた事項
(議事録)
第二十七条 すべての会議には議事録を作成し議長および出席者代表二名以上が署名押印の上、これを保存する。
第六章 寄付行為の変更ならびに解散
(寄付行為の変更)
第二十八条 この寄付行為は理事および評議員の現在数の三分の二以上の同意を経、かつ、東京都教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第二十九条 この法人の解散は、理事および評議員の現在数の四分の三以上の同意を経、かつ東京都教育委員会の認可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第三十条 この法人の解散にともなう残余財産は、理事および評議員の現在数の四分の三以上の同意を経、かつ東京都教育委員会の認可を受けて、国もしくは地方公共団体またはこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第七章 補則
第三十一条 この寄付行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
この寄附行為は、東京都教育委員会の認可のあった日(平成19年 5月18日)から施行する。但し、第二十一条第一項の規定は平成19年6月1日から施行する。